有限会社JAPRO
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▲レンタルサーバ・ドメイン取得
JAPROレンタルサーバサービス契約 約款
当契約 約款に同意の上サーバ契約をお願いします。
 
----郵送による略手続を希望の方は、下記を出力して署名捺印のうえ郵送くださいませ----

JAPROレンタルサーバサービス契約 約款


本契約約款は、JAPRO INTERNETの運営母体である有限会ジャプロ (以下当社という) へ、当社が提供するドメイン名取得を含むレンタルサーバサービス (以下当サービスという) の利用を申込み、当社の運転するウエッブサーバ・メールサーバ・DNSサーバ等を利用する個人・法人 (以下契約者という) との間においての利用に係わる一切の関係に適用する。

本契約約款は、当サービス利用のための利用規約と契約書を兼ねるものとする。


第1節 総 則
第1条 (本契約約款の効力範囲及び改定について)

当社は契約者の了承を得ることなく、この契約約款を改定することがあり、契約者はこれを承諾する。この改定は第7節にて改定日と改定内容を明記する。

また、本約款で定義されていない条項については適宜当社で設定することがあり、契約者はこれを承諾する。この設定は第7節にて改定日と設定内容を明記する。

第7節への明記により契約書への発表とする。

第2条 (最低利用期間について)

当サービスの利用に関する契約の最低利用期間は、3ケ月間とし、その起算日は、申し込み月の1日とする。

第3条 (契約の単位について)

当社は、サービスプランを設定しており、1プランごとに契約単位とする。

第4条 (権利の譲渡制限について)

契約者が当該契約に基づいて当サービスの提供を受ける権利は、当社の承諾なくして他者へ譲渡できない。

第5条 (ドメイン名及びIPアドレスの特定について)

契約者が当サービスにおいて使用するドメイン名は契約者の希望するものを尊重し、当社が取得可能なものから協議のうえ選定する。IPアドレスについては当社がこれを指定する。

契約者がすでにドメインを保有しており契約者の希望があれば、当社規定のサーバ設定料金にて、当社サーバへ割り当てることができる。

ドメイン名を追加登録する場合は当社と協議のうえ、当社規定のサーバ設定料金にて、当社サーバへ割り当てることができる。

契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについては、その所有権は契約者に帰属する。


第2節 申込及び承諾等
第1条 (当サービスの利用申込条件について)

本契約約款に同意し、本契約約款を厳守できるもの。
ただし同節第3条に該当する場合を除く。

第2条 (申込の承諾について)

当社所定の利用申込手続きを以て、これを承諾するものとする。

申込に係るサ−ビスの提供順序は、原則的に申込受付順とする。
ただし、当社の一存によりサービスの提供順序を前後できるものとする。

第3条 (申込の拒絶について)

当社が下記の事由に該当すると判断する場合は、当サービスの申込を拒絶することができる。

  1. 当サービスの申込者が第14条第1項各号 (利用の停止について ) の事由に該当するとき。
  2. 当サービス契約の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
  3. 申込者が当契約上の債務の支払を怠るおそれが事前に予測できる場合。
  4. その他、当社の一存により不適当と判断した場合。

第3節 契約事項の変更等
第1条 (契約者の氏名・連絡先等の変更について)

契約者は、契約書の記名欄へ記入した一切の事項いずれかに変更が生じた場合、速やかにその旨を届け出るものとする。

上記の変更手続きを当社が受け取っていない場合に生ずる書類等の遅着・不達等に起因する不備の責を、当社は一切負わないものとする。

契約書に記入された連絡方法において、一定期間、契約者と連絡できない場合、当社の一存によりサービスの利用を停止または解除することができる。

変更内容によっては必要書類の提出を要請し、審査・拒絶することができる。

第2条 (法人契約者の記入内容の変更について)

法人等の組織変更・等により、契約書の記名欄へ記入した一切の事項いずれかに変更が生じた場合、速やかにその旨を届け出るものとする。変更内容によっては必要書類の提出を要請し、審査・拒絶することができる。

第3条 (その他)

契約者である個人が死亡した場合は、故契約者に係る当サービス契約は終了する。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、当契約を受け継ぐ事ができる。変更内容によっては必要書類の提出を要請し、審査・拒絶することができる。


第4節 利用の制限・中止・停止、サ−ビスの廃止
第1条 (天災事変等による制限・非常中止について)

当社は、天災事変その他の非常事態が発生、もしくは発生のおそれがあるときは、契約者に無断で当サービスの利用を制限もしくは中止することができる。

事前に予測できる場合は速やかに契約者へ連絡するが、緊急やむを得ないときは、この限りではない。

第2条 (中止について)

当社は、下記の事由により当サービスの利用を中止することができる。

  1. 当社及び関連施設の保守又は工事に必要な場合。
  2. 当社及び関連施設の障害等やむを得ない場合。
  3. 当社が利用する上位施設の保守又は工事に必要な場合。
  4. 当社が利用する上位施設の障害等やむを得ない場合。
  5. 予測できる障害を未然に防ぎ、契約者及び当社の受ける損害を最小限に留める可能性があると判断した場合。
  6. 法的な勧告などによる制限を受けたとき。

事前に予測できる場合は速やかに契約者へ連絡するが、緊急やむを得ないときは、この限りではない。

第3条 (利用の停止について)

契約者が下記に該当すると当社の一存で判断した場合は、当社は契約者の利用資格を契約者に事前の通知及び勧告なく停止することができる。

  1. 違法に、又は明らかに公序良俗に反する行為があったとき。
  2. 当社・当サービスに重大な支障を与える可能性があるとき。
  3. 本契約約款の関連事項いずれかに該当または違反した場合。
  4. 料金等当サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。
  5. その他、当社が不適当と判断した場合。

第4条 (サ−ビスの廃止について)

当社は、都合により当サービスを廃止することができる。

当サービスの廃止を事前に予測できる場合は、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知しなければならないが、緊急やむを得ないときは、この限りではない。

第5条 (ホームページ登録内容の削除について)

ホームページまたは登録文章、図版、写真等の内容が下記に該当すると当社の一存で判断した場合は、当社は契約者の利用を制限または停止するとともに、契約者に事前の通知及び勧告なく掲載内容を削除することができる。

  1. 違法行為。
  2. 公的秩序に反する場合。
  3. 犯罪行為に結びつく場合。
  4. 他の契約者、または第三者に不利益を与える場合。
  5. 他の契約者、または第三者を誹謗中傷している場合。
  6. 他の契約者または第三者の著作権を侵害する場合。
  7. 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する場合。
  8. 公職選挙法に抵触する場合。
  9. 当サービスの運営を妨げる場合。
  10. その他、当社の判断により不適当な場合。

当サービスでは、アダルトコンテンツにおいて、未成年者への閲覧制限(いわゆる18禁認証ページ)と称する注意書きを施こしたものに関しても一切の掲載を禁止します。

第6条 (ホームページ登録内容への勧告について)

当社が下記の該当リンクを発見した場合、勧告の後、改善が無ければ再度、サービス中止予定日時通知の上、サービスの利用を中止することができる。

  1. 意図的なアダルトページへのリンク。
  2. アダルトサイトに関するバナーエクスチェンジの表示。
  3. 第5条に触れる可能性があるが、登録内容の削除を一方的に判断しにくい場合。
  4. 契約者に作為は無いと思われるが、第5条に触れる可能性があると当社が判断場合。

第5節 契約の解除
第1条 (当社からの解除について)

契約者が、下記に該当する場合は、当社は契約者の利用資格を契約者に事前の通知及び勧告なく契約を解除することができる。この場合当社は既に支払済みの利用料金の払い戻しなどは一切しないものとする。

  1. 本契約約款のいずれかに該当または違反した場合
  2. その他当社が契約者として不適当と判断した場合

第2条 (契約者からの解除依頼について)

契約者は、当社に対し書面で通知することにより当サービス契約を解除することができる。当社が契約者からの解除依頼と断定できる場合は電子メールによる手続も可能とする。


第6節 料金等
第1条 (契約者の支払義務について)
  1. 契約者は、当社に対し、当サービスの利用に関し、当節の規定により算出した当サ−ビスに係る、初期サーバ設定費用、レンタルサーバ使用料を支払う。
  2. 初期サーバ設定費用の支払義務は、当社が当サービス契約の利用の申込を承諾した時に発生する。
  3. 初期サーバ設定費用は、当サービス契約時に1回のみ支払う。
  4. レンタルサーバ使用料は、当サービスの開始日を含む月の1日から、当サ−ビスを提供した最後の日を含む月末までの期間について発生する。
  5. レンタルサーバ使用料の最低支払い単位は月額とし、余りは繰り上げとする。
  6. レンタルサーバ使用料の支払い方法は、年額払い(12ケ月分)を基準とする。
  7. ドメイン取得費用は、当サービス契約時に1回のみ支払う。
  8. ドメイン継続費用は、当サービス契約開始月より起算して12ケ月ごとに一回、支払う。
  9. 途中増量などの設定費用に関しては、依頼時に1回のみ支払う。
  10. 途中増量のレンタルサーバ使用料は、増量の開始日を含む月の1日から起算する。
  11. 当サービスの提供が中止または停止(第4節第2条及び3条)した場合における中止または停止期間中の料金の算出については、当該サ−ビスの提供があったものとして取り扱う。
  12. 当サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合、当サービスの料金は、当該最低利用期間に対応する当サービスの料金の額とする。

第2条 (料金の額について)

初期サーバ設定費用、レンタルサーバ使用料、ドメイン取得費用、ドメイン継続費用、途中増量などの設定費用 等は、別途表記の価格表による当社規定に定める額とする。

第3条 (利用不能の場合における料金の調定について)

当社の責に帰すべき事由により当サービスが全く利用できない状態に陥った場合、当社が当事由が生じたことを当社が認識した時点から連続して24時間以上継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき利用不能時間を24で除した数 (小数点以下切捨) にレンタルサーバ使用料(年額)の365分の1を乗じた額を、契約者からの請求に応じて、次回レンタルサーバ使用料の請求時に減額する。ただし下記の場合はその権利を失うものとする。

  1. 起因する日から30日以内に契約者から請求が無い場合。
  2. 解約等により次回レンタルサーバ使用料の請求が無い場合。

第4条 (料金等の請求方法について)

  1. 当社は、契約者に対し、レンタルサーバ使用料については、契約開始月から12ケ月ごとに、年間使用料(月額×12)を同節第2条に従って計算した額を請求する。
  2. 月額払いの場合は、契約開始月から1ケ月ごとに、月額使用料(月額×1)を同節第2条に従って計算した額を支払う。ただし、当社からの請求は年額にて契約開始月にまとめて請求し、当社指定期日に自発的に分割払いすること。(分割手数料は必要なし)
  3. 契約者の決算月などにより、契約開始月から、契約者の決算年度末月までを一括請求し、次年度より年間請求するなど対応可能。

第5条 (料金等の支払方法について)

契約者は、同節第2条に従って計算した額を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払う。

消費税(昭和63年法律第108号) 、送金手数料に関しては、当社が指定する方法により支払う。

第6条 (割増金について)

初期費用、当サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額 (以下割増金という) を支払う。

第7条 (遅延損害金について)

契約者は、当サービスの債務の支払を怠ったときは、下記の方法により算出した額の遅延損害金を支払う。

  1. 未払債務の5%÷30×超過日数
    • 小数点以下切捨
  2. 遅延初月の10日以内に入金があった場合は免除
    • ただし月額払いの場合は免除なし

第7節 雑則
第1条 (免責について)

当社の意図的な怠慢及び責務不履行等によるものを除き、当社は、本サービスの利用に起因する損害について、原因の如何を問わず、その責を一切負わないものとする。

契約者が本サービスを通じて第三者 及び 社会に対していかなる損害を与えた場合も、契約者は自らの責任において問題を解決するものとし、当社は、その責を一切負わないものとする。

当サービスによるIPアドレスを所有するネットワークに対する責任は契約者が負うものとし、これに起因するいかなる損害においても当社は、その責を一切負わないものとする。

第2条 (損害賠償について)

契約者が当社の意図的な怠慢及び責務不履行等に起因して重大な損害を被った場合は、契約者は当社に対して、その賠償を請求することが出来る。但し、賠償限度額の総額は、第6節第2条に定める月額レンタルサーバ使用料一月分を上限とする。

当社の意図的な怠慢及び責務不履行等に起因して消失した、当契約サーバ領域内の情報復旧作業について、契約者は当社へ対して作業依頼することが出来きる。その際の作業料金は無償とし、復旧作業に努力する。但し、消失した情報の復旧に及ばなかった場合も、当社は賠償限度額を越えての責を一切負わないものとする。

第3条 (管轄裁判所)

当社と契約者との間に生ずる係争は、当社所在地の管轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第4条 (諸法令及び諸規則の順守)

契約者は日本国の諸法令、諸規則及び米国の諸法令、諸規則を順守するものとする。

第5条 (この契約約款実施以前からの利用者について)

この契約約款実施以前からの当サービス利用者は、次回のレンタルサーバ使用料請求月に請求書と共に告知し、異議なければ、次回のレンタルサーバ使用料の払い込みをもって本契約約款に同意とみなす。

付 則 

  1. 2000年1月11日 第7節第5条 (この契約約款実施以前からの利用者について)全文を追加。
  2. 2001年4月2日  2001年4月2日より、契約先を「有限会社宣伝倶楽部」から、「有限会社ジャプロ」へ変更。これに伴い、企業名・所在地・連絡先・代表者の各項目を修正。
  3. 2002年10月23日 第7節第2条(損害賠償について)全文を修正。

契約者

契約日    年   月   日 

住 所                                      

連絡先 TEL               

氏 名                          (印)


契約先(当社)

有限会社ジャプロ
〒689-4105 鳥取県西伯郡岸本町久古1484-1
TEL 0859-68-3032 FAX 0859-68-3911

代表取締役 幸 形 信 之


■郵送先 〒689-4105 鳥取県西伯郡岸本町久古1484-1
有限会社ジャプロ サーバ契約係宛
電話 0859-68-3032
 
 
■お問い合わせ サーバ契約係

 
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