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広告掲載について
クラブ・インパルス 広告掲載サービス規程 (目 的) 第1条 この規定は、全国商工会青年部連合会(以下、「全青連」という。)が運営するポータルサイト(クラブ・インパルス)への広告掲載及びその契約に関連する基本的事項について定めるものとする。
(契約の成立) 第2条 広告掲載の申込みができる事業所は全国の商工会青年部員(含OB)とし、広告商品等は申込日現在で商工会青年部員の事業所が提供している商品、サービスに限るものとする。ただし、全青連会長が特に認めた者はこの限りではない。 なお、申込み内容が以下に上げる各項目のいずれかに該当する場合、広告掲載サービスへの申込みを承諾しないものとする。 ・掲載しようとする商品、サービスが法令に反する場合。 ・掲載しようとする商品、サービスが公序良俗に反する場合。 ・営業等に際し免許、届出が必要なものについて無免許、無届出で営業しようとする場合。 ・特定商取引に関する法律(旧訪問販売等に関する法律)に基づく表記が、ホームページ内に掲載されていないもの、又は確認の出来ないもの。 ・掲載目的がアフェリエイト・プログラム(成功報酬型広告)等による他販売サイトへの誘導による収入をメインとする場合。 ・申込み時に連絡先のメールアドレスがフリーメールであった場合。 ・申込み内容からサイトの運営者、運営母体が特定できないと判断した場合。 ・その他、掲載内容が「クラブ・インパルス」に相応しないと、全青連会長が判断した場合。
2. 広告掲載を希望する場合は、掲載開始を希望する月の前月20日までに申し込み・入金が完了しなければならない。但し、全青連会長及び組織担当委員長が特に認めた場合はこの限りではない。
3. 広告掲載に関する申込内容(掲載期間)も、当規程が優先して適用されるものとする。
4. 申込者からの申込に対して、全青連が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約が成立するものとする。申込みを承諾するか否かについては全青連会長が決定権を有するものとする。
(守秘義務) 第3条 申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た「全青連、申込者双方」の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。
(広告の掲載期間と掲載料金)
第4条 広告の掲載期間と掲載料金は次のとおりとする。 (1) 10,000円/6ヶ月 ・掲載申請(開始)月の前月の20日までに入金を行うものとする。
(2) 広告掲載期間等について ・広告の掲載:掲載申請(開始)月の前月の25日から末日までの間にサイト上で更新される。 ・広告の掲載終了:掲載申請(終了)月の25日から末日までの間にサイト上で更新される。 ・入金時間順に広告枠を割り当てるものとし、全ての広告枠が割り当て済みの場合は翌月以降同様に割り当てるものとする。 ・システム・メンテナンス等の理由により、年末年始や隔月に数回程度、システムを停止する場合があります。
(3) 掲載料金は将来的に変動することがあり、全青連が必要に応じて決定する。
(広告掲載料の支払い) 第5条 申込者は全青連から規定された当該広告掲載料金全額を、申し込み時に支払うものとする。
2. 第1項の規定にかかわらず、全青連会長が特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがある。この場合、全青連会長は変更した支払条件を承諾の通知と併せて申込者に通知するものとする。
3. 本条に定める広告掲載料の支払は全青連が定める銀行口座に、広告料金相当額を振込むものとする。なお、振込手数料は申込者の負担とする。
4. 広告掲載料を支払後(もしくは振込み後)に申込者の都合により掲載契約を解除した場合、如何なる事情がある場合でも広告掲載料の払い戻しはしないものとする。また掲載期間中に契約を解除した場合も同じとする。但し、全青連会長が特に認めた場合はこの限りではない。
(支払遅延の効果) 第6条 申込者が、第5条に定める支払を遅滞した場合、全青連は当該広告掲載契約及び遅滞のあった時点で成立している広告掲載契約に基づく広告掲載を、申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとする。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて全青連に対し損害賠償請求を行うことはできないものとする。
(広告内容の変更) 第7条 全青連は広告掲載契約が成立した後も、申し込みを受けた広告の内容、形式又はデザイン等が全青連の定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合には、当該申し込みに係る広告の内容、形式又はデザイン等の変更を求めることができるものとする。 なお、デザイン等の変更を勧告した日から10日(土日祝日を含む)以内に是正されない場合、全青連は申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任をおうことなく、当該広告掲載契約を解除することができるものとする。
2. 申込者が全青連からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、広告掲載開始前までに申込者からの変更承諾が得られない場合、又は広告掲載開始前までに全青連が変更の申し入れを行うことができない場合には、全青連は申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任を負うことなく当該広告掲載契約を解除することができるものとする。
(申込者の責務) 第8条 申込者は、申込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことを全青連に対して保証するものとする。
2. 第三者から全青連に対して、申込者から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任及び負担において解決するものとする。但し、当該損害が全青連の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではない。
(免 責) 第9条 全青連がシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など全青連の責に帰すべからざる事由に起因して広告掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、全青連は免責されるものする。
2. 契約者が本サービスを利用した結果、第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決し、全青連に迷惑を掛け或は損害を与えないものとする。
3. 全青連は本サービスの利用により発生した契約者および第三者の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。
4. 本条に違反して全青連に損害を与えた場合、県青連は当該契約者により被った損害の賠償を請求できるものとする。
(契約の解除) 第10条 申込者が次の各号の一に該当した場合、全青連は申込者への催告その他何等の手続きを要する事なく本契約を解除する事が出来るものとする。
(1) 第5条に違反し、広告掲載料の支払いを怠り、全青連の催告通知にも関わらず速やかにこれを履行しないとき。
(2) 申込者又は申込者の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反したことが報道された場合などで申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが申込者の利益、信用を阻害する可能性があると全青連会長が判断したとき。
(3) 申込者が全青連又は広告業界の信用を大きく傷つけたとき又はその虞があると全青連会長及が判断したとき。
2. 第1項の規定に基づき全青連が契約を解除した場合、既に全青連が履行した広告掲載に関する申込者の広告掲載料支払債務について、申込者の期限の利益は直ちに喪失するものとする。
3. 申込者は、契約に定める広告掲載料全額を支払っていつでも当該広告掲載契約を解除することができるものとする。
4. 第2条第4項によって契約が成立し、全青連から申込者に対して承諾の意思表示をしたにもかかわらず、その後、申込者から全青連に対して何の返答もなかった場合、また本人確認が取れない場合は、申込日より7日をもって契約を解除できるものとする。 また、場合によってはキャンセル料の発生する場合がある。その決定権は全青連会長が有するものとする。
(契約条件の変更) 第11条 全青連はいつでもこの契約条項を変更することができるものとする。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとする。
附 則 (実施の時期) 本規程は平成20年10月1日から実施する。
附 則 (実施の時期) 本規程の一部改正は平成22年5月1日から実施する。 |
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